建設業許可
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建設業許可とは?
そもそも、建設業許可とは何でしょうか?
建設業許可とは、「建設業を経営する法人・個人が、取得する必要があるもの」です。
なぜ、建設業許可の取得が必須とされているのでしょうか?
それは建設業が国民生活に根差した重要な産業だからです。
つまり、国民の大事な資産(マイホームなど)に関わる建設業者には、一定の技術が求められており、そのために許可制となっているということですね。
ひとくちに「建設業」といっても、実は29種類(!)もの業種に分かれています。
以下のいずれかに当てはまると、原則として建設業許可が必要になります。
土木一式工事業 | 建築一式工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |
水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 | – |
建設業許可の3つのメリット
「じゃあ手続きしなきゃいけないの?面倒くさいな……」と思われるかもしれませんね。国が法律で定めている制度なので、きちんと守る必要があります。
その代わり、建設業許可を取得した建設業者には大きなメリットがあります。
- 500万円以上の工事を受注することができます。
- 公共事業に参入することができます。
- 社会的信用が増し、補助金・助成金や銀行の融資を獲得しやすくなります。
特に「1」に関しては、ときに死活問題になります。
元請けさんから、「建設業許可が無い業者には発注しにくいなぁ」と言われる例も増えてます。
コンプライアンス重視の風潮もあり、無許可のままでは肩身が狭くなるかもしれません。
山梨県の場合、建設業許可の手続きには約2か月ほどかかります。
大きな工事を受注するチャンスを逃すことの無いように、早めの建設業許可取得が大切ですね。
建設業許可の取得から更新まで
建設業許可を取得するには、100枚以上の書類を作成しなければなりません。
それも、「不備がなく、許可の要件を満たしていることを証明する」書類を、です。
前述した通り、建設業は重要な産業なので、一定の技術水準が求められます。
「5年以上の経営経験があること」や、「10年以上の実務経験 or 特定の国家資格」など、様々な要件を確認しなければ、建設業許可は取れないのです。
また、建設業許可を取得した後も多くの手続きがあります。
決算が終わった後には、県庁に「決算変更届」を毎年度提出しなければなりません。
そして5年に1度、建設業許可の更新手続きが必要となります。
以上の手続きを、すべてご自分で行うことは可能でしょうか?
提出すべき書類は30枚以上もあり、1箇所でもミスがあれば受理されません。
書式も独特であり、分厚い手引きを読まなければ書けません。
「絶対に無理だ」とは申し上げませんが、大変な負担が生じます。
なお、建設業の建設業許可申請書は、誰でも閲覧することができます。
閲覧するのは、元請け・施主・銀行・信用調査会社などのプロです。
率直に言えば、信頼できる専門家に任せた方が効率的です。
例えば、「一見すると建設業許可の要件を満たしていないケース」であっても、県庁職員との事前交渉などによって、建設業許可取得にたどりつける場合もあります。
松本行政書士事務所は、建設業支援の専門家です。
「建設業許可が取れるか分からない」、「そろそろ更新の時期だけど何もしていない」など、どうぞお気軽にご相談ください。
1 建設業を営むには許可が必要
1 建設業の許可制度
建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除き、建設業法に基づく許可を受けなければならないこととされています。これは、施工能力、資力信用を有さない不良・不適格業者の建設市場への参入を排除することにより建設工事の発注者を保護しようとする考えによるものです。
この許可は、元請人、下請人、個人、法人等に関係なく必要なものです。
なお、不正な手段で許可を得たり、必要な許可を受けずに営業すると、取消処分、処罰の対象になります。
2 業種別許可制度
建設業の許可は、建設業の専門化、建設技術の高度化に対応するため、29の建設工事の種類ごとに、同表右欄の工事業に分けて受けることとされています。このため、許可を受けていない建設業に係る建設工事(軽微な建設工事を除く)については、原則として請け負うことができないので御注意ください(例外:附帯工事)。
3 適用除外
このように建設業を営むには、業種別に許可が必要とされているのですが、次の①又は②に該当する工事は、政令に定める軽微な建設工事として許可を受けなくても請け負うことができます。
① 建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事(金額には消費税等を含む)又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
② 建築一式工事以外の工事にあっては、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事(金額には消費税等を含む。)
4 どの業種の許可を受ければよいか
(1) 許可申請業種の選定
建設工事は、29の業種に分かれており、業種別許可制度との関係上、許可を受けるに当たっては、29の業種のうちいずれの業種を申請すべきか選んでおく必要があります。
しかし、各工事の内容は、それぞれ他の工事の内容と重複する場合もあります(例:ふすま工事は、内装仕上工事にも建具工事にも含まれます。)。また、個々の具体的な建設工事の施工に当たっては、建設工事が純粋に1つの工事のみによって完成されるのではなく、複数の工事が、程度の差こそあれ、絡み合い補充しあって成り立っている場合も少なくありません。
したがって、業種選定に当たっては、将来施工しようとする種類の建設工事、発注者の業種選択の動向、経営規模、技術力、経験等を勘案し総合的に判断することになろうと思います。
特に、許可を受けようとする業種に必要となる「経験ある経営業務の管理責任者の設置」の要件及び「営業所専任技術者の設置」の要件を満たしているかどうかは重要なポイントになります。
(2) 一式工事に係る建設業の許可のみを受けた場合の留意点
一式工事に係る建設業の許可のみを受けている場合、当該一式工事全体の完成は請け負えますが、一式工事を構成する個々の専門工事を単体で請け負うことができません。
すなわち、建設工事の種類は、2つの一式工事(土木一式工事及び建築一式工事)と、27の専門工事に分類されますが、ここでいう一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築工作物を建設する工事」のことをいい、主たる目的が専門工事の施工でないことを前提に、2つ以上の専門工事を
いわば有機的に組み合わせた、ある程度の規模を有する建設工事等を想定しています。
したがって、例えば、建築一式工事は、とび・土工工事、大工工事、左官工事、電気工事、屋根工事、管工事、内装仕上工事、建具工事等の専門工事からなる複合的な工事といえますが、個々の専門工事についての許可を受けていなくても、建築工事業の許可さえ受けていれば一棟の住宅全体の建設工事を請け負うことができます。しかし、業種別許可制度との関係上、建築工事業の許可を受けていても、別途、大工工事業又は内装仕上工事業の許可を受けていなければ、建築一式工事の下請人又は住宅リフォームの元請人若しくは下請人として大工工事又は内装仕上工事(大工工事、内装仕上工事ともに500万円以上の工事に限ります。)を単体で請け負うことはできません。
(3) 附帯工事-業種別許可制度の例外
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
業種別許可制度との関係上、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事については、それを請け負って営業することは原則として禁止されます。
しかし、建設工事は、1つの工事種類のみによって完成されることはほとんどなく、許可を受けた建設業に係る建設工事に従として附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)が含まれている場合が少なくあり
ません。
そのため、業種別許可を厳格に実施して、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事は一切請け負えないとすると、建設工事の実際の施工において著しく不合理な面を生じ、注文者や請負人に不便を来すことにもなります。
そこで、法は、業種別許可制度に対する例外として、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば、一体として請け負うことは差し支えないこととしています。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討してください。
(4) 一式工事と附帯工事を伴う専門工事
規模が大きい修繕工事等を請け負ったような場合、その建設工事が、一式工事なのか、あるいは附帯工事を伴う専門工事になるのか判断に迷うことがあります。その場合には、次の①及び②を考慮して判断してください。
① 自分が請け負った建設工事の主たる目的は何なのか
ここでいう主たる目的とは、あくまで自分が建設工事を行う範囲のものです。例えば、大規模改築工事を請け負った元請から、下請けとしてモルタル補修を請け負った場合は、主たる目的はモルタル補修であり、大規模改築ではありません。この主たる目的がどれに該当するかをまず考えてください。
② 自分が請け負った工事が一式工事(総合的な企画、指導、調整が必要な工事)かある程度の規模を有する工事でなければ総合的な企画、指導、調整が必要にならないので、2つ以上の専門工事を一体として施工する場合でも、その規模が小さなものであるなら一式工事には当たりません。
一式工事の典型例は、道路工事、橋梁工事、住宅建設及びそれらの大規模な改修工事などです。
2 許可の区分
1 大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされており、営業所の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には当該都道府県知事の許可を受けなければなりません。
このように、大臣許可、知事許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分ですから、大臣許可であっても、知事許可であっても営業できる区域又は建設工事を施工できる区域についての制限等はありません。
2 一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、「一般建設業」か「特定建設業」かのいずれかの許可を受けなければならないこととされています(法第3条第1項。なお、1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。)。
いわゆる元請(発注者から直接請け負う者)として一定金額以上の大きな規模を有する工事を下請に出すことになる場合には、下請負人保護等の要請が強く働くため、許可要件の厳しい特定建設業の許可を受けることとされ、その許可を受けた者(特定建設業者)には一般建設業者の場合とは異なる特別の義務が課せられます。
(1) いずれの許可を受けるべきか。
一般建設業:発注者から直接請け負う1件の建設工事について、4,000万円(建築工事業については6,000万円)以上の工事を下請に出して施工しようとしないもの
特定建設業:発注者から直接請け負う1件の建設工事について、4,000万円(建築工事業については6,000万円)以上の工事を下請に出して施工しようとするもの
(2) 特定建設業者のみに認められる下請契約
特定建設業の許可と関連して、次の場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための下請契約を締結してはならないとされています。
ア その下請契約に係る下請代金の額が、1件で4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上となる下請契約
イ その下請契約を締結することにより、その下請契約及び既に締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上となる下請契約
(3) 特定建設業者に対する規制
特定建設業者は、元請として一定額以上を下請に出せることとなるかわりに、下請保護、建設工事の適正な施工の確保の観点から、次のように一般建設業者よりも規制が強化され、また、一般建設業者にはない特別の義務が課せられます。
○ 許可基準の強化
・営業所に置く技術者の要件
・財産的基礎要件
○ 特定建設業者の義務
・下請代金の支払期日の規制(50日以内)と遅延利息
・下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付の禁止。)
・下請業者の指導、違反是正、許可行政庁への通報
・施工体制台帳、施工体系図の作成(法第24条の7)
・工事現場への監理技術者の設置(特に、公共性のある施設等の建設工事では、現場専任の監理技術者には監理技術者証が必要です。
・下請業者の労賃不払いなどの立替払い
3 建設業許可の有効期間と更新の申請
1 建設業許可の有効期間と更新申請の期限
建設業許可の有効期間は、建設業許可を受けた日から5年間です(許可を受けた日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。)。
この場合、当該期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。引き続き建設業を営業する場合には、有効期間満了の日前30日までに建設業許可の更新の手続をとらなければなりません。
2 許可の更新申請の受付開始日及び留意事項
○ 更新申請の受付は、知事許可の場合にあっては許可の有効期間満了の日の2ヶ月前から、大臣許可の場合は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を開始します。
○ 更新申請書の提出期限となる日が受付日でない場合は、提出期限の直前の受付日が実質的な提出期限となります(受付日は表紙に記載されています)。
○ 更新申請を行うに当たっては、それまでの期間に係る各種変更届が適正に提出されていることが必要となります。
○ 国土交通大臣許可の場合、更新と併せて業種追加を申請する場合は、有効期間満了の日6ヶ月前までに許可申請書類を提出してください。
3 更新の手続を怠った場合
許可の有効期間満了日までに更新の申請書が受理されなかった場合には、建設業許可はその効力を失い、引き続いて建設業を営業することができなくなります建設業を営業するためには、改めて新規の建設業許可申請をして許可を受ける必要があります。)。
また、当該効力を失った建設業許可に係る建設業者であった者は、建設業許可が効力を失った後に新たに注文者との間における請負契約を締結することは禁じられますが、建設業許可がその効力を失う前に締結された請負契約に係る建設工事に限り、特例として施工することは認められています。
4 更新申請の効果
更新の手続をしておけば、従前の建設業許可の有効期間が満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の建設業許可が有効です。
3 建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて備えていることが必要となります。
この許可要件は、許可の更新においてもそのまま適用されます。なお、①~④を正式には「許可の基準」といいます。
【許可要件】
① 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
② 営業所ごとに専任の技術者を有していること。
③ 請負契約に関して誠実性を有していること。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
(1) 説明
適正な建設業の経営を期するため、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人が、次のいずれかに該当することとされています(この要件は、一般建設業と特定建設業の両方の許可に共通します。)。
なお、当該要件に関連する様式は、「経営業務の管理責任者証明書」です。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。具体的には、次の①~④のいずれかに該当する者
① 許可を受けようとする建設業に関し5年以上執行役員等として経営管理経験を有する者
② 許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
④ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上執行役員等として経営管理経験を有する者
(2) 「常勤」性の意義
経験ある経営業務の管理責任者は常勤のものでなければなりませんが、ここでいう「常勤」とは、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
このため、他の会社の常勤役員を兼ねたり、あるいは非常勤であっても他の会社の代表取締役を兼ねることはできません。また、地方自治体の首長、議長又は議員についても非常勤とはいえないため兼ねることはできません。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士等他の法令で専任を要するものと重複する者は、その専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き、ここでいう常勤性を欠くこととなります。
2 営業所ごとに専任の技術者を有していること
(1) 説明
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次表に掲げる専任の技術者を置くこととされています。
なお、当該基準に関係する様式は、「専任技術者証明書」を基本に、技術者
の資格・経験に応じて、「資格証明書の写」、「実務経験証明書」、「指導監督的実務経験証明書」、「監理技術者資格者証の写し」等のうち1つ又は2つ以上の添付書類が必要になります。
一般建設業の許可を受ける場合、次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定学科表に掲げる学科を修めて、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者(所定学科卒業プラス実務経験者)
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者(10年以上の実務経験者)
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者
具体的には次の①~③のいずれかに該当する者
① 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ「技術者の資格表」(52頁)の資格区分の○又は◎に該当する者(国家資格者)
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧実業学校卒業程度検定規程による検定で所定学科表に掲げる学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で「所定学科表」に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
③ 前記①・②に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者
特定建設業の許可を受ける場合、次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。ただし指定建設業の許可を受けようとする場合は、イ又はハ-①に該当する者であること
イ 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ技術者の資格表の資格区分◎に該当する者(一級の国家資格者)
ロ 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者(指導監督的実務経験者)
ハ ① 許可を受けようする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の 能力を有すると認めた者(大臣特認者)
② 許可を受けようする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(2) 「専任」の意義
営業所ごとに設置する技術者は専任の者であることを要しますが、ここでいう「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。したがって、「専任」の者といえるためには、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中は営業所に勤務し得るものでなければならず、次に掲げる者は原則として「専任」の者とはいえないとして取り扱われます。
イ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
ロ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要求される者
ハ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任性を要する営業所が他の法令により専任性を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任性を要する者を除く。)
ニ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者(他の会社の代表取締役、常勤の役員、従業員等)
ホ 地方自治体の首長、議長又は議員
3 請負契約に関して誠実性を有していること
法人である場合は、その法人、役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明かな者でないことが必要です(この要件は、一般建設業と特定建設業の両方の許可に共通します。)。
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(1) 説明
建設業は、適切な営業活動を行い、また、建設工事の適正な施工を確保するためには、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要となります。このため、許可の基準として、倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において、次に掲げる財産的基礎要件を備えていることが求められます。
一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること。
ただし、 個人の新規申請の場合は、(ロ)により確認
(イ)自己資本の額が500万円以上であること(申請者が法人である場合のみ適用)
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可の更新申請の場合にのみ適用)
特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること
(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(ロ)流動比率が75%以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
(2) 判断基準
この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行うものとします(直前の決算が短縮決算である場合は、その決算期における財務諸表により行います。)。
ただし、特定建設業の許可を受ける場合の財産的基礎要件について、申請時直前の決算期における財務諸表上、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなる場合には、この財産的基礎要件を満たしているものとして取り扱われます。
なお、許可の更新時においては、提出されている決算終了後の変更届出書により財産的基礎要件の適合性を判断します。
5 欠格要件に該当しないこと
以上のほか、許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないことが必要になります(この要件に該当しないことは、一般建設業と特定建設業の両方の許可に共通します。)。
なお、この要件に関係する様式は、「誓約書」、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」及び「令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」です。
また、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽記載、若しくは重要な事実の記載が欠けていてはなりません。
(イ) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の令第3条に規定する使用人(以下「個人の使用人」という)を含む。)
(ロ) 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(ハ) 建設業の許可の取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分の決定があった日までの間に廃業をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(ニ) 上記(ハ)の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していないもの(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(ホ) 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(ヘ) 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(ト) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(チ) 建設業法、又は一定の法令の規定(注)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(リ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者((ル)において「暴力団員等」という。)(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む。)
(ヌ) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(イ)から(リ)のいずれかに該当するもの
(ル) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
5 建設業許可を受けるため手続き
1 建設業許可通知書の交付
建設業許可通知書は、原則として主たる営業所に郵送します。
また、更新の場合の建設業許可通知書は、事務処理の都合上有効期間の満了後の発送となります。
なお、許可通知書は再発行いたしませんので、建設業許可申請書の副本と一緒に大切に保管してください。万一紛失等された場合には、建設業許可証明を受けてください。
2 建設業許可の有効期間の調整について
業種追加の場合、既に建設業許可を受けている業種の許可年月日と追加しようとする業種の建設業許可年月日との2つの建設業許可年月日をもつことになるため、建設業許可の更新申請もそれぞれの建設業許可年月日に応じて2回行わなければならないこととなり、許可行政庁にあっては建設業許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては建設業許可の更新の時期の失念等の原因となり、法の適正な運営を図るうえで不都合を生ずることになります。このため、既に建設業許可を受けている業種の許可の有効期間が残っていても、業種追加に併せて既建設業許可業種に係る建設業許可の更新申請を行い、建設業許可年月日を一本化することができます(この場合の申請区分は「業種追加+更新」となります)。
また、業種追加の際に建設業許可年月日を一本化しなかったため2以上の建設業許可年月日をもつに至った場合、先に有効期間が満了する業種の更新申請を行うに際し、建設業許可の有効期間の残っている業種の更新申請につ
いても同時に一件の建設業許可の更新として申請することにより、建設業許可年月日を一本化することができます(この場合の申請区分は「更新」となります)。
3 建設業許可換えについて
建設業許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により建設業許可行政庁を異にするに至った場合、現在有効な建設業許可を受けている建設業許可行政庁以外の建設業許可行政庁から新たに建設業許可を受けることが必要に
なります。
具体的には以下の(1)~(3)のとおりです。
なおこの場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けた時に失われます。
(1)
大臣許可から山梨県知事許可へ
山梨県及び他の都道府県に営業所を有し国土交通大臣から建設業許可を受けていた者が、他の都道府県にあるすべての営業所を廃止した場合には、新たに山梨県知事の建設業許可が必要となります。
(2)
山梨県知事許可から大臣許可へ
山梨県内のみに営業所を有し山梨県知事から建設業許可を受けていた者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合には、新たに国土交通大臣の建設業許可が必要になります。
(3)
他の都道府県知事許可から山梨県知事許可へ
他の都道府県知事の建設業許可を受けていた者が、他の都道府県の営業所を廃止し、山梨県内にのみ営業所を設置する場合には、新たに山梨県知事の建設業許可が必要になります。
4 許可番号の継承について
建設業法に基づく許可は一身専属的なものであり、譲渡や相続の対象にはなりません。
このため、建設業許可を受けて建設業を営む個人事業主が新たに法人を設立して建設業を営もうとする場合、あるいは、個人事業主として建設業許可を受けていた者が死亡又は引退した場合で、その配偶者又は子息等が後継者として引き続き建設業を営もうとするときには、新規の許可を受ける必要があり、また、建設業許可を受けても、原則として、許可番号は法人や後継者には継承されません。
しかし、許可番号が有する社会的機能に着目し、以下のとおり、一定の要件を満たす場合には、例外を認めています。
(1) 個人事業主の法人成り
次の①から⑦までのすべての要件を満たす場合には、営業の同一性が認められるとして、例外的に許可番号の継承を認めています(この場合でも、申請手続は、「個人の廃業届」を行った上で「法人の新規申請」をすることとなります)。
① 個人事業主の建設業許可の有効期間満了の日前30日までの新規申請であること。
② 個人事業主が設立法人の代表者になっていること。
③ 個人事業主時の営業に係る債権債務が設立会社に中断なく引き継がれ、営業の同一性が保たれた
継承であること。
④ 商号が外見上個人事業主時の名称と社会通念上同一と認められること。
⑤ 主たる営業所の所在地が法人設立の前後で同一であること。
⑥ 法人設立後3ヶ月以内の新規申請であり、かつ、法人の最初の決算期前であること。
⑦ 個人事業主が最大の出資者の一人となっていること。
(2) 事業継承
経営業務を補佐した経験のある配偶者又は子息等が次の①から⑦までのすべての要件を満たしている場合に限り、例外的に許可番号の継承を認めています(この場合でも、申請手続は、「個人の廃業届」を行った上で継承者が「新規申請」をすることとなります。)。
【事業継承】
① 旧事業主の建設業許可の有効期間満了の日前30日までの新規申請であること。
② 旧事業主が死亡等(心身の障害により業務に耐えられない場合を含む)又は引退(満65歳以上)とな
った場合であること。
③ 新事業主に、旧事業主を補佐して6年以上、許可を受けようとする建設業に従事していた実績がある
こと。
④ 新事業主が旧事業主の事業継承者であること。
⑤ 旧事業主の営業に係る債権債務が中断なく引き継がれ、営業の同一性が保たれた継承がなされてい
ること。
⑥ 商号が承継の前後で同一であること。
⑦ 主たる営業所の所在地が承継の前後で同一であること。